平成27年 東京都正規雇用転換促進助成金

facebookでご案内しました都の助成金、東京都正規雇用転換促進助成金です!

 

「キャリアアップ助成金」ありき

 

この助成金は単体で受給する助成金ではなく、厚生労働省の「キャリアアップ助成金」の正規雇用等転換コースに上乗せして支給される助成金です。

まずはキャリアアップ助成金の手続きから入ってください。

★キャリアアップ助成金とは → キャリアアップ助成金リーフレット

 

いくらもらえるの?

 

キャリアアップ助成金を活用し、非正規雇用の労働者を正規転換などをすると下記金額が助成されます。

そこにさらに都の助成金が上乗せされ、合計で最大100万円の助成金を受給することができるようになります。

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(東京都正規雇用転換促進助成金のご案内リーフレットより)

 

受給する条件は3つ

 

①キャリアアップ助成金の正規雇用等転換コースの支給申請を行っていること

②東京都であること(事業所が東京都であり、東京都内で転換された労働者であること)

③平成27年4月1日以降に転換され、転換された日から継続雇用して6カ月を超える労働者であること

 

4月1日以降にキャリアアップ助成金の支給申請をした場合、手続きさえすればほぼ自動的に都の助成金がもらえてしまうとてもありがたい助成金です。

 

そうは言っても助成金だから面倒なんじゃない?

 

都の助成金については、下記の書類を用意して郵送で申請することが可能です。

  • 支給申請書
  • 誓約書
  • 雇用契約書又は労働条件通知書の写し

(※キャリアアップ助成金で用意済み)

  • キャリアアップ助成金申請書の写し

(※キャリアアップ助成金で用意済み)

  • 事務所一覧
  • 口座情報登録依頼所
  • 印鑑証明書
  • 都税納税証明書
  • 会社概要のわかるもの

★様式ダウンロード → TOKYOはたらくネット

 

もう一度いいます。キャリアアップ助成金の支給申請を行えば、あとは専用の様式を少し作成し、添付の書類用意すれば申請できてしまいます。

 

まずはキャリアアップ助成金を!

 

キャリアアップ助成金は、現在非正規(パート・アルバイト・契約社員等)で働く方に安定した身分で働いていただくようにした時に支給される助成金です。

具体的には、

◎パート・アルバイト → 正社員に

◎契約社員 → 正社員に

◎期間の定めのあるパート・アルバイト → 期間の定めのないパート・アルバイトに

など、労働者が長く安心して働けるようにすることが目的となっています。

助成金を受給するために雇用契約を変更するのは本末転倒ですが、今まさに従業員のあり方を考えている会社様は積極的に検討していただきたい助成金です。そして今なら同額のおまけがついてくる!

 

おわりに

働き方として、パートにはパートの良さが、正社員には正社員の良さがあります。

問題は「本当は正社員になりたいのに正社員になれない」という状況です。

もし、雇用形態を変更することによって人件費が多少多くなったとしても、それが従業員のモチベーションの向上につながり生産性が良くなるとしたらどうでしょうか?

また、時間を区切って業務も区切って非正規雇用を重ねるよりも、効率化が図れることもあるかもしれません。

雇用の問題だけでなく、業務効率、生産性の向上に目を向けて「ヒト」について考えてみる良いチャンスですね。

 

実は東京都の助成金は、「東京都若者応援宣言企業採用奨励金」もあるのです。

こちら非正規で働く若者の正規雇用を応援する奨励金です。

こちらも次回ご案内いたします。

 

助成金を受給するための要件や手続きなど、お気軽にお問い合わせくださいね。 → info@srsakura.com

 

 

 

【平成27年助成金改正】 4月10日で変わりました!

春は何かと改正が多いものですね。

4月10日付で変更になった助成金です。

 

★中小企業労働環境向上助成金  →名称変更:職場定着支援助成金

★建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度コース) 

 

もともとこのふたつの助成金は内容がほぼ同一のものでした。

【旧】

①評価処遇制度を新たに導入・実施  → 40万円

②研修制度を新たに導入・実施    → 30万円

③健康づくり制度を新たに導入・実施 → 30万円

 

【新】

①評価処遇制度を新たに導入・実施  → 10万円

②研修制度を新たに導入・実施    → 10万円

③健康づくり制度を新たに導入・実施 → 10万円

 

助成金の内容は同じですが、大幅に支給額が下がってしまいました。。。。

しかし、がっかりするのは早いのです。

↓↓↓

★改正助成金

雇用管理制度コースは【拡充】となっています。

確かに従来の内容に対する助成額は下がりましたが、新たに雇用管理改善の促進に対する助成が追加されました。

これにより、3セット100万円を維持できるだけでなく、プラス10万円になります。

 

上記リーフレットは建設労働者確保育成助成金のものですが、(旧)労働環境向上助成金改め(新)職場定着支援助成金も同内容となる予定だそうです。

 

現時点では拡充内容の詳細が厚生労働省のホームページにアップされておりませんが、もう間もなく公表になるとのこと。

待ち遠しいですね。

すでにご案内し検討されているお客様のためにも、なるべく早く、そして広くお知らせしてまいります。

 

お問い合わせはこちらまで! → info@srsakura.com

 

 

人を雇う前に!!特定求職者雇用開発助成金

「助成金もらえませんか?」

このご相談は、だいたい創業時か、人を雇った時にやってきます。

社労士は主に厚生労働省のヒトに関する雇用・労働環境の整備に関する助成金を扱います。ご相談のタイミングとして、これから会社の環境を作っていく創業時や、初めてスタッフを雇った時や人が増えた時に助成金をお考えいただくのは決して間違ってはいませんが、すでに遅い場合もあります。今日は必ず事前準備が必要となる助成金のご紹介です。

 

特定求職者雇用開発助成金の概要

特定求職者雇用開発助成金は対象となる特定の方を雇い入れ、継続雇用(1年)した場合に支給される助成金です。
対象者によって、

  1. 特定就職困難者雇用開発助成金
  2. 高年齢者雇用開発特別奨励金
  3. 被災者雇用開発助成金

と3種類の助成金があります。

 

対象者の確認

 

①特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者(60歳以上65歳未満)
障害者(障害者手帳をお持ちの方)
シングルマザー・ファーザー

②高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上

③被災者雇用開発助成金

震災により離職した方

 

①の対象者を見ると一般の企業でうまく取り入れていただきたい方ばかりです。

子育てされている方は使いにくい、という声も聞こえないわけではありませんがそれは一時の事。長い目で見て、フルタイムとパートタイムをどう活用していくかを考えるのは経営者の腕の見せ所です。もちろん、私の腕の見せ所でもあります。

そんなわけで、

今日は「特定就職困難者雇用開発助成金」をクローズアップします。

 

絶対必要な事前準備

 

対象となりそうな人を採用してからご連絡いただいても時すでに遅しです。
なぜならばこの助成金は、ハローワークの紹介により、対象となる方を雇い入れなければならないからです。
つまり、ハローワークに求人を出していることが大前提となるのです。

※有料・無料職業紹介事業者からのご紹介も対象となります。

対象となる方を採用してもいいと思う会社は、まずはハローワークへ求人票を出しましょう。

 

雇用保険の加入は必須

 

対象者を雇い入れ、継続雇用した場合に支給されるので、各種保険手続きが必要になります。
必ずしも正社員採用である必要はなく、パート・アルバイトの方も対象になりますが、雇用保険は必須です!

つまり、週の働く時間が20時間以上でなければならないということですね。

 

また、保険加入の状況によって助成金額が異なるのがこの助成金の特徴です。

週の働く時間と助成金の目安です。 ↓ ↓
●20時間以上30時間未満 → 雇用保険のみ      → 90万円(上限額)
●30時間以上       → 雇用保険、社会保険両方 → 60万円 (上限額)

※中小企業の場合

助成金支給

 

1人採用するだけでかなり大きな金額が入りますが、これはあくまでも上限額であって支給額ではありません

助成金額は対象者のお給料額に応じて支給されますので、

( 給料月額×6か月 ) × 2回

が実際の助成額になり、1年間継続雇用することにより、6か月目と1年目に支給申請を行います。

 

確認事項

 

  • どの部署で何時間くらい働いてもらうのか?
  • 加入させる保険の確認(時間に応じて)
  • 給料額の設定
  • ハローワークへの求人票提出
  •  紹介、面談時に対象者であること
    (シングルマザーや障害者であることを知ることが必要です、後出しNG!)

 

関連助成金

 

同じく事前準備が必要なものにトライアル雇用奨励金があります。
こちらは対象者がもっと広く、社会人経験が少なかったり、これからスキルアップが必要な方を
おためし採用する場合に、お試し期間の賃金助成が行われるもので、タイプが似ています。
ハローワークへの求人票をお忘れなく!!

いずれにしても、採用計画がおありの会社様は採用前に助成金の検討をしておきたいですね。
人件費の削減も経営上必要となる時もあるでしょう。でもまずは助成金でカバーする方法も同時に検討してください。

 

 

 

今、検討したい「助成金」のこと 

助成金、活用していますか?
助成金、奨励金といった「お金がもらえる制度」は色々ですが、
社会保険労務士は主に厚生労働省の「労働」と「雇用」分野の助成金を扱います。
その分野に絞ってもみても数がありますので、もしかしたらすぐに使える助成金があるかもしれません。
今日は比較的取り入れやすい助成金を紹介しつつ、申請時の社労士の有効活用について考えたいと思います。

 

中小企業労働環境向上助成金

雇用管理の改善を推進し、魅力ある雇用創出を図ることを目的とするこの助成金。対象とする企業の「業種」が限定されていることが大きな特色です。

【対象業種概要】
■重点分野関連事業主(健康・環境・農林漁業分野等)・・ex)IT関連、スポーツ施設提供業、医療福祉、廃棄物処理業など

■介護関連事業主

が対象となります。

ここで対象とならなかった業種の方であっても、今後の助成金の活用の仕方に興味のある方は次の項目にお進みくださいね。

 

【助成金メニュー】

この助成金は3つのコースがあります。コースごとにその助成額も異なります。

①評価・処遇制度 ・・・ 40万円
②研修体系制度  ・・・ 30万円
③健康づくり制度 ・・・ 30万円

どんなことをすると助成金がもらえるか、極簡単に説明すると

新たに従業員の評価制度を導入、昇進基準などを設ける、賃金体系を整える、通勤手当などの諸手当を設ける

新たに社内、社外での研修制度を導入。新人研修など

新たに人間ドッグ、生活習慣予防検診、腰痛検診、メンタルヘルス相談の制度を設ける

いずれのコースにも共通される「新たに」、この意味は会社のルールを定める就業規則に新たにその内容を盛り込むことを意味します。
したがって就業規則を作成・届出することが必須となっています。

この就業規則は労働基準法上、10人以上の会社様で作成届出義務がありますが、もし、10人未満の会社様がこの助成金を申請する場合は就業規則の作成届出義務がなくても必要となる点に注意してください。

 

 

助成金申請に必要なこと

計画→ 助成金の要件に基づいた「計画」のための書類を役所に提出

実施→ 計画通りに実施し、その証明(※)を用意する

支給申請→ 添付書類を揃え、所定の申請書にてお金をもらうための書類を提出する

 

手順はシンプルです。

役所に提出する書類は2点、計画の書類と支給のための書類です。

書類作成のボリュームも大きくありません。

→ 厚労省ダウンロードURL

www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html

 

唯一、苦労する可能性があるものは添付書類、つまり助成金要件に当てはまっていることを証明する書類を準備することでしょう。

どの助成金でも共通して言えることですが、従業員に関連しての助成金であれば、従業員に対する労働基準法をしっかり守っていること、法律上のルールを守っていることはもちろん、就業規則に助成金の要件がしっかり盛り込まれていること。

この点が審査での可否の決定項目となるので厳重にチェックしてください。

 

社労士が携わる助成金申請

助成金申請の書類作成自体はそんなに複雑ではないので、自社で行うことは十分可能です。

しかし自社で行うと助成金申請を断念することも多いようです。

その大きな要因が前述の労働基準法の遵守の部分です。

「助成金申請をしたばかりに、未払い残業代の問題が発生してしてしまった。」

などということがないように、社内での規定と現実の見直し作業から行っていきたいですね。

◆残業時間、残業代の計算の仕方、あってますか?

◆タイムカードや出勤簿、虫食いになっていませんか? 正しい時間管理ができていますか?

◆忙しい会社では見落としが多いです。休日日数の管理できていますか?

などなど、助成金申請時に問題になるのはもちろん、もしかしたら従業員のモチベーション低下の原因になっているかもしれません。思わぬトラブルを防ぐためにもやるべきことはしっかりやる、やりたくなくてもやり方を考えてやりましょう!

ここは経営者の方には今一度振り返っていただきたいところです。

法律は守らなければならないものです。

でもそれを守ろうとする時に、画一的にルールを定めるのではなく、個々の「会社にあったやり方」を見つけることが大切ですね。

そこを一緒に考えていくことが社労士が会社と関わる意味となると私は思っています。

少なくともお忙しい経営者の方にとって、法律に基づいたルールを考えていくこと、それを就業規則に落とし込むこと、これら業務は負担の大きいものとなりますので、ここで社労士が登場するわけです。

 

社労士の報酬のお話

もし、今までのお話どおりに私が助成金のお仕事のご依頼をいただくとしたら、助成金申請代行として成功報酬を助成金額に応じていただきます。

それとは別に就業規則の作成届出のご料金が発生します。この就業規則の作成のご料金は正直言ってお高いです。

社内整備の部分は基本的に助成金申請の一環としてご料金は発生しませんが、もし未提出の法律上の義務書類などがある場合はご相談となります。

なんだかんだいって、助成金申請を社労士に依頼すると、「お金」がかかるのですよ

そうすると、せっかく助成金が入ると思ったのに、社労士にほとんど(いや、ほとんどではありませんよ)持って行かれちゃう、、、ということになるわけですが、

ここでひとつご提案です。

 

助成金にはたくさん種類があるんです!

冒頭でお話したとおり、助成金はその種類が多いのです。

またその時々の必要に応じて、新設される助成金もあれば、ある日突然終了する助成金もあります。

今回ご紹介した「中小企業労働環境向上助成金」は、比較的導入しやすい企業で1回だけもらうことができる助成金なので、私はこの助成金を会社を助成金体質にするための準備金と位置付けてご紹介しています。

この助成金に限らずとも、一度助成金申請を行うとその会社は今後の助成金の準備をしたと言っても過言ではありません。

社労士に依頼いただくと、今後別の助成金を申請するための土壌が労働基準法などの部分でもしっかり出来ていますので非常に楽に助成金申請を行えるようになります。

そのための準備として社労士報酬を実質無料で行えると考えたらいかがでしょう?

その後、多くの助成金を有効活用していくためのアドバンスとして活用していただくことをお勧めします。

もちろん、自社で申請できるアドバイスも行えますよ。

気になる方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

ホントのメリット

そもそも厚労省の助成金は「労働」と「雇用」の状況を良くしていくためのもの。

しかしながら会社が負担に感じる労働環境の向上、雇用の改善は結局は従業員のしあわせにはつながりません。

積極的に取り組むことで得られる会社のメリットから改善を考え、従業員がモチベーション高く就業できる会社づくりをしていきたいですね。

決して大義名分となることなく。

そんな会社づくりのお役に立てたら私もしあわせです。