@佐倉クラス年金講義補講7-3 (【横断】厚生年金の額まとめ)

横浜校の皆さん、おはようございます。

土曜日の午前中は渋谷校におりました@佐倉です。

あいにくの冷たい雨の1日、外出するのもつらいのでさぞや復習が進んだことでしょう。

ですよね?

まずはお知らせです。

今年の合格者に色々インタビューし、勉強方法や心持など、受験生ならではのお声をいただきました。

参考にしていただきたいので、次回より補講に織り交ぜてご紹介いたします!!

 

今日は7講義目だけでなく、横断的に年金額のまとめを行たいと思います。

ライブ講義ではすでに勉強済みの老齢・障害・遺族の厚生年金額について振り返りましょう。

 

年金額、全部言えますか?

 

①老齢基礎年金(満額)

②障害基礎年金

③遺族基礎年金

④老齢厚生年金(定額部分)

⑤老齢厚生年金(報酬比例部分)→ 平成15年改正前と後

⑥障害厚生年金

⑦遺族厚生年金

それぞれ主要3年金の額の確認です。

 

↓ ↓ ↓

 

① 780,900円 × 改定率 (×1/1)

② 老齢基礎年金の満額 (等級の違いと、加算ルールを要確認)

③ 老齢基礎年金の満額

④ 1,628円 × 改定率 × 月数(被保険者期間)

⑤ 【平成15年4月1日前の被保険者期間】

平均標準報酬月額×給付乗率(7.125/1000)×月数

【平成15年4月1日以後の被保険者期間】

平均標準報酬額×給付乗率(5.481/1000)×月数

⑥ 報酬比例部分の額 (等級による違い、加給年金額について要確認)

⑦ 報酬比例部分の額 × 3/4

 

はじめて年金の試験勉強をするとその膨大な量に驚きますが、うまく整理していくとそのボリュームは結構少なくすることができます。整理、整理、横断、横断ですよ。

結果、老齢基礎年金の満額と報酬比例部分と定額部分をちゃんと覚えていれば、覚えることは容易ですよね。

あーやれやれ、で終わらせないでください。

出題はここからです!!

 

定額部分も報酬比例部分も3つのBOXを掛けて額を計算します。

前述の通り、額の計算式は暗記です。

でも、それだけではなかったはず、計算する上でそれぞれのBOXにはルールがあったはずなのです。

 

定額部分の計算ルール

 

1628円 × 改定率 × 月数

この3つのBOXのどこにどんなルールがあるか把握していますか?

 

①1628円 → 昭和21年読み替えルール!!

(昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて読み替えをする)

 

②月数 → 上限あり!!

(生年月日に応じて420~480月の上限がある→480月以上の期間を持っていても打ち切りになる)

 

まずは、この計算ルールを意識していただいて次に報酬比例と比較しましょう。

 

報酬比例部分の計算ルール

 

報酬比例部分も3つのBOXを掛け合わせますが、どこにどんな計算ルールがあるか?

 

◎給付乗率 → 昭和21年読み替えルール!!

(昭和21年4月1日以前生まれの者については読み替えがある)

 

この計算ルールは必須のポイントです。

しっかり覚えましょう。そして確認するときのコツ。

テキストにはここまではしっかり書いてありますが、実は確認しにくい横断ポイントがあります。

最後に掛ける「月数」の計算ルールです。

定額部分には上限があるが、報酬比例部分はノールール、つまり実期間で計算するということです。

仮に被保険者期間を500月もつ方がいらっしゃった場合、

定額部分は480月で計算(生年月日によるので必ずしも480になるとは限りませんが)

報酬比例部分は500月で計算することになります。

 

ノールールの部分の横断は問題をやり、「覚えたはずなのにいつもま違えてしまう。何故だろう。。。」

の意識から発見していくものです。

だからとにかく演習をたくさんやっていただきたいのです。

テキストだけでは見えてこない「落とすためのポイント」がたくさんあります。これを人より多く発見できた人が得点を挙げていくことができます。つまり合格していくのです。

テキストは大事です。でもテキストだけでは合格できないことはいつもお伝えしていますが、そろそろ本気で考えてくださいね。

 

まだまだ続く計算ルール

障害厚生年金と遺族厚生年金は「報酬比例部分」がベースなのだから、はーやれやれ、はまだ早い!!

 

障害厚生年金と遺族厚生年金にもそれぞれ計算ルールのポイントがあることを忘れてはいけません。

 

◆障害厚生年金 = 報酬比例部分の3つのBOX の計算ルール

①給付乗率 → 定率 (昭和21年の読み替えがない) → 老齢の報酬比例との横断ポイント

②月数 → 300月みなし → 老齢の報酬比例との横断ポイント

 

◆遺族厚生年金 = 報酬比例部分の3つのBOX × 3/4 の計算ルール

遺族厚生年金は短期要件と長期要件でその計算ルールが異なることが特徴です。

①短期要件 → 障害タイプの計算ルール (ということは?)

②長期要件 → 老齢タイプの計算ルール (ということは?)

 

さて、ここでやっと一息つくことができます。

横断しなければ、問題にあたった時にいつも混乱することになります。

比較しながら覚える方が圧倒的に覚えやすいので、何度やっても間違えてしまう問題は、

同じ科目または異なる科目に似ているものがないか思い出してみてください。

 

あとちょっと頑張ってほしい額の整理

課題です。

遺族厚生年金の額には3/4という分数が使われますが、この分数、同じく額の勉強で一度出てきた気がしませんか?

計算ルールも大事ですが、この分数が狙われることも十分考えられます。

他にも年金額に分数が使われるものがありましたね?

こういったものを手間に感じても一度一覧にしてテキストなり、過去問なりに張り付けておけば得点アップに役立ちます。

ちょっとご自身で練習してみてください。

どうしてもわからなければ、お問い合わせくださいね。

では、明日、お教室でお会いしましょう!!

 

 

 

 

 

 

佐倉クラス年金講義7-2(60歳代前半の老齢厚生年金の特例)

横浜校に出席されている皆さま、ご自身の勉強の進捗状況は把握できていますか?

そろそろお正月休みの計画を意識していきましょう。

ただ「頑張る!」ではお休みはあっという間に終わってしまいます。

お休み中に何をすればよいか、現状とすり合わせて計画を立ててくださいね!

 

では、補講です。

今日は60歳代前半の老齢厚生年金の特例です。

 

どんな特例?

60歳代前半の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分で構成され、それぞれ支給開始年齢の引き上げが行われています。

60歳代前半の老齢厚生年金の支給対象者となる人のうち、報酬比例部分しかもらえない人はどんな人でしょうか?

支給開始年齢の引き上げルールにより、男性であれば、 昭和24年4月2日以降に生まれた方は、定額部分はもらえずに報酬比例部分だけをもらうことになります。

この報酬比例しかもらえないはずの人が、特例の要件を満たすとなんと定額部分ももらえてしまう
というのがこの特例です。

もう一度、報酬比例部分のみの老齢厚生年金を受給する対象者を復習してくださいね。

男性 → 昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
女性 → 昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

 

ではどんな要件を満たすと定額部分がもらえるのか?

試験対策として、特例は3種類あったはずなので、まず3種類が言えるようになっているか
確認してください。

①障害者の特例
②長期加入者の特例
③坑内員・船員の特例

それぞれ要件として特徴的なものは、

①障害者の特例 → 1~3級
②長期加入者の特例 → 44年以上
③坑内員・船員の特例 → 実期間で15年以上

まずは、この特徴的な要件をしっかり暗記してください。
数字を覚えることは当たり前!意識すべきは、、、、

① → 3級までということ。(例えば、加算対象となる子の要件では障害等級1.2級に限定、国民年金の保険料の法定免除でも1.2級に限定、ここと間違えないようにしてほしい)

③ → あくまでも実期間であること。

第三種の期間の特例(4/3倍、6/5倍)は適用しない

 

次に比較です。

3つの特例中、請求が必要かどうか、被保険者であるかどうかの要件があるもの、ないものがあるのでその整理ができているか再確認してください。

 

★請求が必要なもの → 障害者の特例のみ → 請求みなしがあることにも注意!

★被保険者でないという要件 → 坑内員・船員の特例では求められない

 

坑内員・船員はもうワンステップで完成

坑内員・船員が実期間で15年以上あった場合、報酬比例部分に加え、定額部分も支給されるのだということがわかりましたが、あとひとつ、支給開始年齢の確認をしなければなりません。

まず、しつこいですが、普通の支給開始年齢の引き上げルールを思い出してください。
その上で、坑内員、船員の場合、その生年月日によって、
55歳から支給されるという、専用の引き上げルールを覚えましょう。 → P.187

昭和22年4月1日以前生まれ → 55歳から開始

 

【過去問】
60歳未満の者(昭和29年4月1日以前に生まれた者に限る)であって坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した期間が12年以上あるとき定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。         → ×

 

1行目を抜かせば、第三種期間(坑内員+船員)が15年以上ないので特例は適用できないということがわかるのですが、1行目の60歳未満の者で??となってしまいます。

これが坑内員・船員の特例の特徴で、昭和29年4月1日以前に生まれた人は、60歳になる前から、55歳、56歳、57歳、58歳、59歳のいずれかの年齢から老齢厚生年金の支給を受けることができます。

特例の15年と、第三種の引き上げルールの両方がわかっていなければ確実な答えをだせないようになっています。

 

特例の要件を覚えることも大切ですが、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分と加入年金額がどんな方を対象に支給されるか、これを押さえることが何より大切ですよ。

①昭和22年5月2日生まれの男子

②昭和30年5月2日生まれの男子

 

加入年金額がもらえるのはどちらでしょう?その場合、何歳から加給年金額が加算されるでしょう。

これができるようになってからの特例の勉強です。

 

加算されるのは①の方、64歳から定額部分が支給される時に加給年金額が加算されます。

ということは、①の方は特例対象ではないですね。

特例は、報酬比例部分しかもらえないのに、なんと!定額部分ももらえちゃうわけですから。

 

さて、もう一度、数字の要件を口ずさみましょう。

 

 

 

佐倉クラス年金講義7-1 (老齢厚生年金の加給年金額・失権)

 

【見出】7講義目単元 P.182~215

1◆加給年金額
2◆60歳代前半の老齢厚生年金の特例
3◆60歳代前半の在職老齢年金
4◆基本手当との調整
5◆高年齢雇用継続給付との調整
6◆60歳代前半の老齢厚生年金の失権
7◆老齢厚生年金の支給要件
8◆老齢厚生年金の額
9◆報酬比例部分の額
10◆経過的加算
11◆加給年金額
12◆在職老齢年金
13◆老齢厚生年金の失権

この7講義目は、2つの老齢厚生年金を一気に駆け抜けますが、恐らく年金の中で最も重要かつ難易度の高い部分でしょう。
老齢を疎かにすると他の年金知識に影響が出ますので、老齢は必ず丁寧に仕上げましょう。

単元を良く見ると、
1.(60歳代前半の)加給年金額
11.(65歳からの)加給年金額

3.(60歳代前半の)在職老齢年金
4.(65歳からの)在職老齢年金

6.(60歳代前半の)失権
13.(65歳からの)失権

と、単元がかぶっていることがわかります。
ここは試験対策としては効率よく1セットで勉強したいところです。
そして、比較(科目内横断)がポイントになります。必ず比較してくださいね。

順番は最後になりますが、まずは失権を見てみましょう。

6. 60歳代前半の老齢厚生年金の失権 ・ 13.  老齢厚生年金の失権

◆60歳代前半の老齢厚生年金の失権(P.204)

・ 死亡
・ 65歳に達したとき

◆(本来の)老齢厚生年金の失権(P.215)

・ 死亡

本来、老齢の年金は終身給付です。
なので消滅事由は「死亡のみ」であるはずが、60歳代前半の老齢厚生年金の場合は 65歳に達したときに消滅する。

ということは、同じ「老齢厚生年金」という名前がついていても、
60歳から64歳中にもらう年金の受給権と、65歳からもらう年金の受給権は別物ということになります。
なので、65歳到達時に本来の老齢厚生年金の新たな「裁定請求」が必要になるのです。

【確認事項】
 ①それぞれの消滅事由の違い(比較) 
      ↓
 ②60歳代前半の老齢厚生年金の消滅事由は「死亡のみ」ではない
 ③65歳からの老齢厚生年金の裁定請求が必要
 ④老齢基礎年金の消滅事由は?     

 

①65歳からの年金は死亡のみであることに対し、60歳代前半は死亡の他、65歳に達したときにも消滅する

④死亡のみ → 試験範囲である国民年金、厚生年金の老齢の給付の中で横断すると、、、、

 

比較すれば、注意を払う箇所が特定されますよね?老齢の年金のうち、終身でない(死亡のみ)でないものは60歳代前半の老齢厚生年金だけ、恐らく、この年金の問題に対し、「消滅事由は死亡のみである」→(答えは×)を見つけることができますよ。

単にテキストに書いてあることを丸暗記していくのではなく、
どこに注目して覚えていくかが得点をあげるコツです。

同じ流れでまず理解してほしいのが、

 

1.(60歳代前半の)加給年金額 ・ 11.(65歳からの)加給年金額

加給年金額は老齢厚生年金本体にくっついてくるおまけの生活費です。
配偶者、子を養っている場合の、その人たちの生活費が本人の年金にプラスされるわけです。

老齢厚生年金といえば、60歳代前半の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金があるわけですが、これらは(受給権が)別物であるということが失権を勉強することによってわかりました。

しかし、加給年金額はどちらの年金をもらっていようとも同じものです。
法律上の要件は同じです。

◆要件確認◆(P.182  P.210)
①生計維持

②配偶者
③子

生計維持関係にある、つまり養っていた配偶者、子がいれば、その人の分のお金ももらえるとなっていますね?

 

では、試験のポイントです。

60歳代前半の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金の加給年金額で何が違うのか?

60歳代前半 → 定額部分にくっつく
65歳~   → 定額部分はないけれど、年金(報酬比例部分)にくっつく

加給年金額が加算される時期のルールが異なります。

注意すべきは60歳代前半の老齢厚生年金の加給年金額です。
要件を満たす配偶者、子がいたとしても、報酬比例部分のみの老齢厚生年金であれば、
加給年金額はくっつきません。あくまでも定額部分をもらえる人だけに加算されてきます。

60歳代前半は定額部分につく
65歳からは報酬比例部分につく

こういうとまるで性質がことなるように思えますが、単に60歳代前半の加給年金額だけのルールです。

例えば、昭和24年3月31日生まれの男子は、、、、

報酬比例部分は60歳から支給
定額部分は64歳から支給

(なんのこっちゃと思った方は、P.172支給開始年齢の引き上げルールを復習!)

これらは65歳になると失権することになるので、
65歳になったら新たな報酬比例の老齢厚生年金の裁定請求が必要になるんでしたね。

加給年金額は60歳代前半の場合、定額部分につくというルールなので、
この人の場合64歳から加給年金額が加算されます。
そして、65歳になったときにもなお、加給年金額の要件を満たす配偶者、子がいるのであれば、
そのまま加算されつづけることになります。

ここでの試験のポイントは、
支給開始年齢の引き上げとともに理解することにあります。

◆昭和28年4月2日生まれの男子は加給年金額が60歳から加算される   → ×

※この方は確かに老齢厚生年金を60歳でもらいますが、それは報酬比例のみなので
加給年金額はつきません

◆昭和16年4月1日生まれの男子は加給年金額が60歳から加算される → ○

※この方は定額部分が60歳から支給されるので、加給年金額も60歳からくっつきます。

◆昭和36年4月2日生まれの男子は65歳から報酬比例部分に加給年金額が加算される → ○

※この方は、65歳からの本来の老齢厚生年金を65歳から支給される方なので、
定額部分はもらえませんが、加給年金額は加算されます。
定額部分にくっつくというルールはあくまでも60歳代前半の老齢厚生年金のものだからです。

 

【確認事項STEP1】
①老齢厚生年金の計算の基礎となる月数の要件
②生計維持  → 社会保険の生計維持関係の認定は?
③配偶者の要件
④子の要件
⑤額  (224700円 / 74900円 の使い分け)

 

 

①240以上必要
②あくまでも生計維持であって、生計を同じくするでは×
  前年収入:850万円
  前年所得:655.5万円     以上を有するもの以外
③65歳未満
④18歳年度末 / 20歳未満and障害等級1.2級
⑤子3人目から74900円それ以外は1人につき224700円 (×改定率)

 

【確認事項STEP2】
①配偶者が65歳以降も加給年金額が加算されるケース  
②みなし被保険者期間(離婚)を使ってよいか?(240月)
③中高齢者の短縮特例で240ない人に加算はあるか?
④退職時改定時に240以上になった場合、いつから加算されるか?
⑤特別加算の生年月日の区分
⑥特別加算、誰の生年月日?
⑦増額、減額改定の時期
⑧支給停止事由(大きく2つ)

 

 

①配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合
  (旧法対象者なので振替加算が行われないため)
②使っちゃだめ(実期間で240月以上必要)
③ある→中高齢者の特例の場合、240みなしが行われる
④240以上となるにいたった当時(退職時改定が行われた月から → 翌月ではない!)
⑤昭和9年4月2日~昭和18年4月2日以降  → 若い方が加算額が高い!
⑥老齢厚生年金の受給権者(イメージ夫) → 加算対象の配偶者の生年月日ではない!
                         
     → 【横断】振替加算でも生年月日がポイントになっているところがある
⑦事由の生じた月の翌月  → 年金の動きは翌月からの原則
⑧加算の対象者のうち「配偶者」が支給を受けることができるとき 
    1. 240以上老齢(厚生)
    2. 障害全部(基礎、厚生、共済)

→あくまでも支給停止です。

さて、ブログとしても過去最高に長いものとなりました。

しかし、ここで一息ついてはいけません。佐倉クラスの方であれば、演習をやる意味をよく理解されているはず!!

さあ、早速「一問一答」といきましょう。あるいは、「過去問」

どこが出題されていたか、よくよくチェックしましょうね。

ファイトです!!

 

社労士受験 【自宅学習の進め方①】

受講生さんからリクエストをいただきました。

今日は社労士受験のための勉強方法について。

特に合格するための試験勉強はあくまでも試験勉強なので、その人その人の覚え方や覚える速度、忘れる時間など違いがあるために何が正解ということではないのだと思います。しかし、忙しい毎日の中で合格率の高くはない試験を突破するには、それなりにやらねばならないことがあります。

お話していて思うのは、「やる気」はあるのだということ。

なのに、「なんとなく勉強している」方が多いことは非常にもったいないことです。どうせやらなければならないのだから、もっと自分のために合格に近付く実感を持てる勉強をしてほしいと思います。

各科目単元のポイントアップは次回から!

 

◆必要な教材

【絶対的】

基本書(予備校のメインテキスト)

過去問題集

一問一答(私は2種類使いました)

選択式問題集

【相対的】

白書対策集(市販のものより予備校を使った方が勉強時間はコンパクトになる)

一般常識専用問題集

 

「過去問を制するものは試験を制する」

と受験業界では呪文のように唱えられますが、これは本当です。

 

過去問こそが試験のレベルが図れるもので、過去問が出来なければ少なくともその年に受験したとしたら合格しないとうことですから、過去問を制さなければならないのです。

しかし、そう言われると真面目な受験生は本当に過去問だけを信じてやり続けるのですがこれも問題があります。

過去問題をすべてできるようにしろと言っているのは、その問題を解けるようになれと言っているのではないという意味を正確にとらえていただきたい。

その年その年に出題されたその問題を解くには、どこのポイントが必要だったのかを特定していく作業をみっちりしていただきたいという意味です。

その問題が○か×かの判断がつくようになったから良し!ではなく、どの単元のどの条文のどこを知っていなければならなかったのかを確認してください。

問題を解くたびにその意識を持つことによって、「ここが出たんだから、もしかしたらここも出るかも?」と、周辺知識を拾い集めるようになってきます。そうすることで、過去問を軸に定着する知識が広がりを持ってくるのです。

 

また、一問一答を侮ってはなりません。

勉強の進め方は過去問と同じ、確認、確認、確認につきます。

一問一答は過去問に比べ1センテンス1テーマなので、より細かく覚えるべきポイントを復習できることと、勉強時間がコンパクトで済むことが利点です。

平日、あまり時間がとれない日は一問一答を進める日とし、週末など一定の勉強時間がとれる日に過去問に取り組むなど、メリハリをつけるのもよいと思います。

 

◆アウトプット→インプット

多くの方は初めてテキストの新しい単元を勉強するとき、つまり講義時の学習を「インプット」だと思っていらっしゃいますが、

講義は「導入剤」あるいは「誘発剤」です。

 

一番多いご相談、

「インプットに時間が取られて演習問題まで手が回らないんですよ~」

これを言うと私の長~いお説教を受ける羽目になりますよ。

テキストを読んでいるうちはまだ勉強の導入部分に立っているにすぎません。本当のインプットは問題をやり、「あ、そっか!」と思った部分、この問題を解くにはここを覚えておかなければならないんだ、と自分でテキストの内容を「特定」することを言います。なので、問題に取り組むことなくテキストを読むので精いっぱいだという方には、インプットさえ出来てないのだということを正直にお伝えします。子供のころからそうしてきたように、ついつい問題ができるようになってから問題に取り組む、こうした傾向は大人になっても強く残っているのだと思います。得点をとるのは本試験で取ればいいのだから、演習問題はそれこそ全問不正解で要復習の状態がより望ましいと気持ちを切り替えてください。

さて、2014年も残すところ1月をきりました。

お正月休みは改めて勉強の体制を整える良いチャンスです。

お休み中にやるべきこと、やりたかったけれど、いままでできなかったことを書き出して

まずは計画を作りましょう!

 

次回「自宅学習の進め方②」予告  ※補修は12/14(日)UPです!
◆2本立ての進行
◆忘れる前に復習を持ってくるために計画必須
◆自分にだまされるな