【見出】7講義目単元 P.182~215
1◆加給年金額
2◆60歳代前半の老齢厚生年金の特例
3◆60歳代前半の在職老齢年金
4◆基本手当との調整
5◆高年齢雇用継続給付との調整
6◆60歳代前半の老齢厚生年金の失権
7◆老齢厚生年金の支給要件
8◆老齢厚生年金の額
9◆報酬比例部分の額
10◆経過的加算
11◆加給年金額
12◆在職老齢年金
13◆老齢厚生年金の失権
この7講義目は、2つの老齢厚生年金を一気に駆け抜けますが、恐らく年金の中で最も重要かつ難易度の高い部分でしょう。
老齢を疎かにすると他の年金知識に影響が出ますので、老齢は必ず丁寧に仕上げましょう。
単元を良く見ると、
1.(60歳代前半の)加給年金額
11.(65歳からの)加給年金額
3.(60歳代前半の)在職老齢年金
4.(65歳からの)在職老齢年金
6.(60歳代前半の)失権
13.(65歳からの)失権
と、単元がかぶっていることがわかります。
ここは試験対策としては効率よく1セットで勉強したいところです。
そして、比較(科目内横断)がポイントになります。必ず比較してくださいね。
順番は最後になりますが、まずは失権を見てみましょう。
6. 60歳代前半の老齢厚生年金の失権 ・ 13. 老齢厚生年金の失権
◆60歳代前半の老齢厚生年金の失権(P.204)
・ 死亡
・ 65歳に達したとき
◆(本来の)老齢厚生年金の失権(P.215)
・ 死亡
本来、老齢の年金は終身給付です。
なので消滅事由は「死亡のみ」であるはずが、60歳代前半の老齢厚生年金の場合は 65歳に達したときに消滅する。
ということは、同じ「老齢厚生年金」という名前がついていても、
60歳から64歳中にもらう年金の受給権と、65歳からもらう年金の受給権は別物ということになります。
なので、65歳到達時に本来の老齢厚生年金の新たな「裁定請求」が必要になるのです。
【確認事項】
①それぞれの消滅事由の違い(比較)
↓
②60歳代前半の老齢厚生年金の消滅事由は「死亡のみ」ではない
③65歳からの老齢厚生年金の裁定請求が必要
④老齢基礎年金の消滅事由は?
①65歳からの年金は死亡のみであることに対し、60歳代前半は死亡の他、65歳に達したときにも消滅する
④死亡のみ → 試験範囲である国民年金、厚生年金の老齢の給付の中で横断すると、、、、
比較すれば、注意を払う箇所が特定されますよね?老齢の年金のうち、終身でない(死亡のみ)でないものは60歳代前半の老齢厚生年金だけ、恐らく、この年金の問題に対し、「消滅事由は死亡のみである」→(答えは×)を見つけることができますよ。
単にテキストに書いてあることを丸暗記していくのではなく、
どこに注目して覚えていくかが得点をあげるコツです。
同じ流れでまず理解してほしいのが、
1.(60歳代前半の)加給年金額 ・ 11.(65歳からの)加給年金額
加給年金額は老齢厚生年金本体にくっついてくるおまけの生活費です。
配偶者、子を養っている場合の、その人たちの生活費が本人の年金にプラスされるわけです。
老齢厚生年金といえば、60歳代前半の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金があるわけですが、これらは(受給権が)別物であるということが失権を勉強することによってわかりました。
しかし、加給年金額はどちらの年金をもらっていようとも同じものです。
法律上の要件は同じです。
◆要件確認◆(P.182 P.210)
①生計維持
+
②配偶者
③子
生計維持関係にある、つまり養っていた配偶者、子がいれば、その人の分のお金ももらえるとなっていますね?
では、試験のポイントです。
60歳代前半の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金の加給年金額で何が違うのか?
↓
60歳代前半 → 定額部分にくっつく
65歳~ → 定額部分はないけれど、年金(報酬比例部分)にくっつく
加給年金額が加算される時期のルールが異なります。
注意すべきは60歳代前半の老齢厚生年金の加給年金額です。
要件を満たす配偶者、子がいたとしても、報酬比例部分のみの老齢厚生年金であれば、
加給年金額はくっつきません。あくまでも定額部分をもらえる人だけに加算されてきます。
60歳代前半は定額部分につく
65歳からは報酬比例部分につく
こういうとまるで性質がことなるように思えますが、単に60歳代前半の加給年金額だけのルールです。
例えば、昭和24年3月31日生まれの男子は、、、、
報酬比例部分は60歳から支給
定額部分は64歳から支給
(なんのこっちゃと思った方は、P.172支給開始年齢の引き上げルールを復習!)
これらは65歳になると失権することになるので、
65歳になったら新たな報酬比例の老齢厚生年金の裁定請求が必要になるんでしたね。
加給年金額は60歳代前半の場合、定額部分につくというルールなので、
この人の場合64歳から加給年金額が加算されます。
そして、65歳になったときにもなお、加給年金額の要件を満たす配偶者、子がいるのであれば、
そのまま加算されつづけることになります。
ここでの試験のポイントは、
支給開始年齢の引き上げとともに理解することにあります。
◆昭和28年4月2日生まれの男子は加給年金額が60歳から加算される → ×
※この方は確かに老齢厚生年金を60歳でもらいますが、それは報酬比例のみなので
加給年金額はつきません
◆昭和16年4月1日生まれの男子は加給年金額が60歳から加算される → ○
※この方は定額部分が60歳から支給されるので、加給年金額も60歳からくっつきます。
◆昭和36年4月2日生まれの男子は65歳から報酬比例部分に加給年金額が加算される → ○
※この方は、65歳からの本来の老齢厚生年金を65歳から支給される方なので、
定額部分はもらえませんが、加給年金額は加算されます。
定額部分にくっつくというルールはあくまでも60歳代前半の老齢厚生年金のものだからです。
【確認事項STEP1】
①老齢厚生年金の計算の基礎となる月数の要件
②生計維持 → 社会保険の生計維持関係の認定は?
③配偶者の要件
④子の要件
⑤額 (224700円 / 74900円 の使い分け)
①240以上必要
②あくまでも生計維持であって、生計を同じくするでは×
前年収入:850万円
前年所得:655.5万円 以上を有するもの以外
③65歳未満
④18歳年度末 / 20歳未満and障害等級1.2級
⑤子3人目から74900円それ以外は1人につき224700円 (×改定率)
【確認事項STEP2】
①配偶者が65歳以降も加給年金額が加算されるケース
②みなし被保険者期間(離婚)を使ってよいか?(240月)
③中高齢者の短縮特例で240ない人に加算はあるか?
④退職時改定時に240以上になった場合、いつから加算されるか?
⑤特別加算の生年月日の区分
⑥特別加算、誰の生年月日?
⑦増額、減額改定の時期
⑧支給停止事由(大きく2つ)
①配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合
(旧法対象者なので振替加算が行われないため)
②使っちゃだめ(実期間で240月以上必要)
③ある→中高齢者の特例の場合、240みなしが行われる
④240以上となるにいたった当時(退職時改定が行われた月から → 翌月ではない!)
⑤昭和9年4月2日~昭和18年4月2日以降 → 若い方が加算額が高い!
⑥老齢厚生年金の受給権者(イメージ夫) → 加算対象の配偶者の生年月日ではない!
→ 【横断】振替加算でも生年月日がポイントになっているところがある
⑦事由の生じた月の翌月 → 年金の動きは翌月からの原則
⑧加算の対象者のうち「配偶者」が支給を受けることができるとき
1. 240以上老齢(厚生)
2. 障害全部(基礎、厚生、共済)
→あくまでも支給停止です。
さて、ブログとしても過去最高に長いものとなりました。
しかし、ここで一息ついてはいけません。佐倉クラスの方であれば、演習をやる意味をよく理解されているはず!!
さあ、早速「一問一答」といきましょう。あるいは、「過去問」
どこが出題されていたか、よくよくチェックしましょうね。
ファイトです!!