横浜校に出席されている皆さま、ご自身の勉強の進捗状況は把握できていますか?
そろそろお正月休みの計画を意識していきましょう。
ただ「頑張る!」ではお休みはあっという間に終わってしまいます。
お休み中に何をすればよいか、現状とすり合わせて計画を立ててくださいね!
では、補講です。
今日は60歳代前半の老齢厚生年金の特例です。
どんな特例?
60歳代前半の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分で構成され、それぞれ支給開始年齢の引き上げが行われています。
60歳代前半の老齢厚生年金の支給対象者となる人のうち、報酬比例部分しかもらえない人はどんな人でしょうか?
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支給開始年齢の引き上げルールにより、男性であれば、 昭和24年4月2日以降に生まれた方は、定額部分はもらえずに報酬比例部分だけをもらうことになります。
この報酬比例しかもらえないはずの人が、特例の要件を満たすとなんと定額部分ももらえてしまう!
というのがこの特例です。
もう一度、報酬比例部分のみの老齢厚生年金を受給する対象者を復習してくださいね。
男性 → 昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
女性 → 昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
ではどんな要件を満たすと定額部分がもらえるのか?
試験対策として、特例は3種類あったはずなので、まず3種類が言えるようになっているか
確認してください。
①障害者の特例
②長期加入者の特例
③坑内員・船員の特例
それぞれ要件として特徴的なものは、
①障害者の特例 → 1~3級
②長期加入者の特例 → 44年以上
③坑内員・船員の特例 → 実期間で15年以上
まずは、この特徴的な要件をしっかり暗記してください。
数字を覚えることは当たり前!意識すべきは、、、、
① → 3級までということ。(例えば、加算対象となる子の要件では障害等級1.2級に限定、国民年金の保険料の法定免除でも1.2級に限定、ここと間違えないようにしてほしい)
③ → あくまでも実期間であること。
第三種の期間の特例(4/3倍、6/5倍)は適用しない
次に比較です。
3つの特例中、請求が必要かどうか、被保険者であるかどうかの要件があるもの、ないものがあるのでその整理ができているか再確認してください。
★請求が必要なもの → 障害者の特例のみ → 請求みなしがあることにも注意!
★被保険者でないという要件 → 坑内員・船員の特例では求められない
坑内員・船員はもうワンステップで完成
坑内員・船員が実期間で15年以上あった場合、報酬比例部分に加え、定額部分も支給されるのだということがわかりましたが、あとひとつ、支給開始年齢の確認をしなければなりません。
まず、しつこいですが、普通の支給開始年齢の引き上げルールを思い出してください。
その上で、坑内員、船員の場合、その生年月日によって、
55歳から支給されるという、専用の引き上げルールを覚えましょう。 → P.187
昭和22年4月1日以前生まれ → 55歳から開始
【過去問】
60歳未満の者(昭和29年4月1日以前に生まれた者に限る)であって坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した期間が12年以上あるとき定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。 → ×
1行目を抜かせば、第三種期間(坑内員+船員)が15年以上ないので特例は適用できないということがわかるのですが、1行目の60歳未満の者で??となってしまいます。
これが坑内員・船員の特例の特徴で、昭和29年4月1日以前に生まれた人は、60歳になる前から、55歳、56歳、57歳、58歳、59歳のいずれかの年齢から老齢厚生年金の支給を受けることができます。
特例の15年と、第三種の引き上げルールの両方がわかっていなければ確実な答えをだせないようになっています。
特例の要件を覚えることも大切ですが、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分と加入年金額がどんな方を対象に支給されるか、これを押さえることが何より大切ですよ。
①昭和22年5月2日生まれの男子
②昭和30年5月2日生まれの男子
加入年金額がもらえるのはどちらでしょう?その場合、何歳から加給年金額が加算されるでしょう。
これができるようになってからの特例の勉強です。
加算されるのは①の方、64歳から定額部分が支給される時に加給年金額が加算されます。
ということは、①の方は特例対象ではないですね。
特例は、報酬比例部分しかもらえないのに、なんと!定額部分ももらえちゃうわけですから。
さて、もう一度、数字の要件を口ずさみましょう。