アダプトプログラム

 

快晴の冬の朝。

寒い寒いと言いながら庭に出ることが日課です。

バラ栽培を趣味としているので、今時期は来年に向けて鉢の植え替えの計画を立てています。

ここ数年凝っているのが「挿し木」、

大切な(高価な)バラに万が一のことがあってもと、枝からクローンを作っておくのですが、

最近では切り花として購入した珍しいバラを根づかせることに熱中しています。

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こんな風にザクッと挿しておけば、春には根っこが出て新芽がふいてきます。

成功率は70%くらい、バラの苗は種類にもよりますが、ブランドローズでは7,000円くらいするものもあります。切り花は500円程度ですから、成功するとかなりお得感がありますね(笑)

 

さて、アダプトプログラムをご存知でしょうか?

公共の場を市民団体や企業が美化活動を行い、行政がそれに協力するもので、「アダプト=養子にする」つまり、管理を任された場所を愛情持って美化していくプログラムなのです。

私は自宅前の遊歩道の管理をしています。

県では桜の名所とされる並木のスタート地点で、春にはかわいいカルガモの赤ちゃんの行列が見ることができる素敵な場所です。

お散歩される方も多いので、朝の庭の点検とともに、アダプトの土地の整備も欠かせません。

今日は牛フンを仕込み、ヒヤシンスの球根を植え付けました。

 

桜の咲く少し前に、色とりどりのヒヤシンス、その後早咲きのクレマチスが続きます。

桜の満開を多くの方が楽しまれると、今度は桜吹雪の中、ポツポツとオールドローズの開花が始まります。

 

冬はそんな春の風景を想像しながら地道に土いじり。花はなくとも土も根も、凍えそうな枝も、みんな生きています。

朝はそんな風にひっそりしたものからパワーチャージして、1日の英気をやしなっています。

 

皆さまもよい1日を。

 

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人を雇う前に!!特定求職者雇用開発助成金

「助成金もらえませんか?」

このご相談は、だいたい創業時か、人を雇った時にやってきます。

社労士は主に厚生労働省のヒトに関する雇用・労働環境の整備に関する助成金を扱います。ご相談のタイミングとして、これから会社の環境を作っていく創業時や、初めてスタッフを雇った時や人が増えた時に助成金をお考えいただくのは決して間違ってはいませんが、すでに遅い場合もあります。今日は必ず事前準備が必要となる助成金のご紹介です。

 

特定求職者雇用開発助成金の概要

特定求職者雇用開発助成金は対象となる特定の方を雇い入れ、継続雇用(1年)した場合に支給される助成金です。
対象者によって、

  1. 特定就職困難者雇用開発助成金
  2. 高年齢者雇用開発特別奨励金
  3. 被災者雇用開発助成金

と3種類の助成金があります。

 

対象者の確認

 

①特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者(60歳以上65歳未満)
障害者(障害者手帳をお持ちの方)
シングルマザー・ファーザー

②高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上

③被災者雇用開発助成金

震災により離職した方

 

①の対象者を見ると一般の企業でうまく取り入れていただきたい方ばかりです。

子育てされている方は使いにくい、という声も聞こえないわけではありませんがそれは一時の事。長い目で見て、フルタイムとパートタイムをどう活用していくかを考えるのは経営者の腕の見せ所です。もちろん、私の腕の見せ所でもあります。

そんなわけで、

今日は「特定就職困難者雇用開発助成金」をクローズアップします。

 

絶対必要な事前準備

 

対象となりそうな人を採用してからご連絡いただいても時すでに遅しです。
なぜならばこの助成金は、ハローワークの紹介により、対象となる方を雇い入れなければならないからです。
つまり、ハローワークに求人を出していることが大前提となるのです。

※有料・無料職業紹介事業者からのご紹介も対象となります。

対象となる方を採用してもいいと思う会社は、まずはハローワークへ求人票を出しましょう。

 

雇用保険の加入は必須

 

対象者を雇い入れ、継続雇用した場合に支給されるので、各種保険手続きが必要になります。
必ずしも正社員採用である必要はなく、パート・アルバイトの方も対象になりますが、雇用保険は必須です!

つまり、週の働く時間が20時間以上でなければならないということですね。

 

また、保険加入の状況によって助成金額が異なるのがこの助成金の特徴です。

週の働く時間と助成金の目安です。 ↓ ↓
●20時間以上30時間未満 → 雇用保険のみ      → 90万円(上限額)
●30時間以上       → 雇用保険、社会保険両方 → 60万円 (上限額)

※中小企業の場合

助成金支給

 

1人採用するだけでかなり大きな金額が入りますが、これはあくまでも上限額であって支給額ではありません

助成金額は対象者のお給料額に応じて支給されますので、

( 給料月額×6か月 ) × 2回

が実際の助成額になり、1年間継続雇用することにより、6か月目と1年目に支給申請を行います。

 

確認事項

 

  • どの部署で何時間くらい働いてもらうのか?
  • 加入させる保険の確認(時間に応じて)
  • 給料額の設定
  • ハローワークへの求人票提出
  •  紹介、面談時に対象者であること
    (シングルマザーや障害者であることを知ることが必要です、後出しNG!)

 

関連助成金

 

同じく事前準備が必要なものにトライアル雇用奨励金があります。
こちらは対象者がもっと広く、社会人経験が少なかったり、これからスキルアップが必要な方を
おためし採用する場合に、お試し期間の賃金助成が行われるもので、タイプが似ています。
ハローワークへの求人票をお忘れなく!!

いずれにしても、採用計画がおありの会社様は採用前に助成金の検討をしておきたいですね。
人件費の削減も経営上必要となる時もあるでしょう。でもまずは助成金でカバーする方法も同時に検討してください。

 

 

 

事務所だより12月号のお届け

いよいよ2014年も最終月に突入です。慌ただしい時期ですが、新年をすっきりスタートさせるために、うやむやになっていることをすっきり解決しておきたいですね。

【12月号トピックス】

◆労働基準監督署の臨検調査が増えています。御社は大丈夫ですか? → チェックシート付
◆通勤手当の見直しのススメ →マイカー通勤者がいる、検討中の会社様は法改正をチェック!
◆賞与査定について →査定の仕方は適切ですか?

ご希望の方は「お問い合わせ」から【事務所だより希望】と明記されご連絡くださいませ

社労士って「労使」どちらの味方なのか

労(労働者)使(使用者)

となりの柿の木が隣家の敷地に枝を伸ばしている場合柿の実の権利はどちらのものか?

といった法律知識って知るとおもしろいですよね。

先日、資格予備校で労使紛争の「社労士バトル」なるイベントを行いました。

最高裁の判例をもとに、こういったトラブルの場合「労働者」と「使用者」で勝つのはどちらか?

というテーマで労働者側についた社労士と企業側についた社労士がバトルを展開するというもの。

社労士を志すものであれば一度は考えるテーマです。

社労士として企業側につくか。労働者側につくか。

はたして正解はあるのでしょうか?

 

何故、対立することが前提?

何においてもトラブルはつきものです。

感情というものがある限り、小指の先ほどの小さなトラブルが裁判に至ることはままあることでしょう。

それを前提にすれば、誰のためにトラブルを解決するのかによってどちら側という発想は生まれますが、そもそも労働者と会社(使用者)ってそんなに対立関係にあるものではないと考えます。

 

先日ブログで労働時間について書きました。会社側の労務管理の方法の紹介だったので、あえて言うなら私は会社側の社労士です。いかに法律に違反することなく、労働者にたくさん働いてもらい、なおかつ残業代を削減しようと言っているわけですから。

でもですね、

労働者をたくさん働かせよー!

残業代をごまかそー!

なんてことをお伝えしたいのではないのです。

だって少なくとも私が関与しているお客様(会社)はそんなことを求めていないから。

例えば長時間勤務について、何故相談があるかというとスタート地点はスタッフ側の希望であることが多いのです。

こういう希望が出ているんだけど、それが「あり」なのか「なし」なのか。

その判断をするためにわざわざ社労士にお金を払っているのですよ。

それを思う時、労働者側、会社側といったさも対立前提である視点がむなしく思われます。

 

社長のひとこと

かつて私もサラリーマンでしたので、新規部署の立ち上げを任され、それこそ寝食を忘れ仕事に没頭した時期がありました。

そんな私にある時社長がこう言いました。

「いつも遅くまでただ黙って仕事してくれるあなたを誇りに思っています。ありがとう」

 

この言葉を皆さんはどう受け止めますか?

 

私は当時、雇われる者としてとてもうれしかったです。

自分に与えられた責任を果たそうと必死に取り組んでいた自分を、社長はちゃんと見ていてくれた!ということが。

社労士となった今もこの時の感覚は大切に思っています。

会社が従業員をちゃんと見ていること。

これってつまり労務管理ですよね?労働基準法的に言えば。

法律で語れば、従業員の労働時間を管理することは使用者の義務である。

ですが、もっと愛ある考え方をすれば従業員ひとりひとりがどのように頑張っているのかにいつも目を向けている。

ということです。

労働時間(残業代)のトラブルはもしかしたらこの「目」が足りない時に起きるのかもしれませんね。

 

社長の気持ちの見える化

社労士としてもうひとつ言うのなら、遅くまで働くことを評価していたとしたら少し残念に思います。

日本では特に、私生活を犠牲にして何かすることを美しく捉える傾向があります。

畳の上では死ねない。親の死に目に会えない。

など、そのくらい働いていることがかっこいいという風習が今なお残っているように思います。

でも時代は変わりました。

残業しなければならない効率の悪い仕事の仕方を改善することに経営者の方々はもっと目を向けてほしいです。

「残業代を削減するテクニックを教えてほしい」

もちろんテクニックは色々ありますが、そもそも残業がなければ余計な費用はかからないので目を向ける先を変えれば解決していきますよ。

過酷な労働をしなければ評価されない会社ではヒトの問題がいつまでたっても解決されません。

 

前述の社長は過酷な労働を強いる人ではありません。仕事の結果でどんどんお給料を上げてくださる従業員をよく見ている社長でした。

ただ、仕事の結果で評価するにしても、たくさん時間をかけた結果と少ない時間で出した結果の評価に違いを見せないと、従業員側が勝手に「頑張らねば」と残業の日々を作り出してしまうかもしれません。

そうでないなら、短い時間で効率良く結果を出す仕組みを従業員側がどんどん自分から見つけていくようになるでしょう。

社長の心持ですよね。

効率も法律も、その会社において機能させるには社長がどのような考えをもっているのかが「見える」ことが大切なのだと思います。

 

で、どっち?

会社側なのか労働者側なのか

お金をもらう先ではなく、社労士の職責で考えるなら

労働者→会社

だと思います。

働く環境をよりよくしたいと思う気持ちがなければ会社に対して何のアドバイスも思いつかなくなります。

その結果として会社に売上・利益の動きにつなげていくことが私の社労士としての「おしごと」です。

 

法律というものを紹介するひとでも、どっちかの味方になって相手を攻撃する人でもありません。

トラブルがあるから敵だ味方だという考えになるのだから、社労士はその考えを失くしていく人でなければならないと思っています。