人を雇う前に!!特定求職者雇用開発助成金

「助成金もらえませんか?」

このご相談は、だいたい創業時か、人を雇った時にやってきます。

社労士は主に厚生労働省のヒトに関する雇用・労働環境の整備に関する助成金を扱います。ご相談のタイミングとして、これから会社の環境を作っていく創業時や、初めてスタッフを雇った時や人が増えた時に助成金をお考えいただくのは決して間違ってはいませんが、すでに遅い場合もあります。今日は必ず事前準備が必要となる助成金のご紹介です。

 

特定求職者雇用開発助成金の概要

特定求職者雇用開発助成金は対象となる特定の方を雇い入れ、継続雇用(1年)した場合に支給される助成金です。
対象者によって、

  1. 特定就職困難者雇用開発助成金
  2. 高年齢者雇用開発特別奨励金
  3. 被災者雇用開発助成金

と3種類の助成金があります。

 

対象者の確認

 

①特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者(60歳以上65歳未満)
障害者(障害者手帳をお持ちの方)
シングルマザー・ファーザー

②高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上

③被災者雇用開発助成金

震災により離職した方

 

①の対象者を見ると一般の企業でうまく取り入れていただきたい方ばかりです。

子育てされている方は使いにくい、という声も聞こえないわけではありませんがそれは一時の事。長い目で見て、フルタイムとパートタイムをどう活用していくかを考えるのは経営者の腕の見せ所です。もちろん、私の腕の見せ所でもあります。

そんなわけで、

今日は「特定就職困難者雇用開発助成金」をクローズアップします。

 

絶対必要な事前準備

 

対象となりそうな人を採用してからご連絡いただいても時すでに遅しです。
なぜならばこの助成金は、ハローワークの紹介により、対象となる方を雇い入れなければならないからです。
つまり、ハローワークに求人を出していることが大前提となるのです。

※有料・無料職業紹介事業者からのご紹介も対象となります。

対象となる方を採用してもいいと思う会社は、まずはハローワークへ求人票を出しましょう。

 

雇用保険の加入は必須

 

対象者を雇い入れ、継続雇用した場合に支給されるので、各種保険手続きが必要になります。
必ずしも正社員採用である必要はなく、パート・アルバイトの方も対象になりますが、雇用保険は必須です!

つまり、週の働く時間が20時間以上でなければならないということですね。

 

また、保険加入の状況によって助成金額が異なるのがこの助成金の特徴です。

週の働く時間と助成金の目安です。 ↓ ↓
●20時間以上30時間未満 → 雇用保険のみ      → 90万円(上限額)
●30時間以上       → 雇用保険、社会保険両方 → 60万円 (上限額)

※中小企業の場合

助成金支給

 

1人採用するだけでかなり大きな金額が入りますが、これはあくまでも上限額であって支給額ではありません

助成金額は対象者のお給料額に応じて支給されますので、

( 給料月額×6か月 ) × 2回

が実際の助成額になり、1年間継続雇用することにより、6か月目と1年目に支給申請を行います。

 

確認事項

 

  • どの部署で何時間くらい働いてもらうのか?
  • 加入させる保険の確認(時間に応じて)
  • 給料額の設定
  • ハローワークへの求人票提出
  •  紹介、面談時に対象者であること
    (シングルマザーや障害者であることを知ることが必要です、後出しNG!)

 

関連助成金

 

同じく事前準備が必要なものにトライアル雇用奨励金があります。
こちらは対象者がもっと広く、社会人経験が少なかったり、これからスキルアップが必要な方を
おためし採用する場合に、お試し期間の賃金助成が行われるもので、タイプが似ています。
ハローワークへの求人票をお忘れなく!!

いずれにしても、採用計画がおありの会社様は採用前に助成金の検討をしておきたいですね。
人件費の削減も経営上必要となる時もあるでしょう。でもまずは助成金でカバーする方法も同時に検討してください。

 

 

 


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