相談会で美容業と歯医者さんの正しいお給料計算のための管理チェックをさせていただきました。
月の就業日数や全体の労働時間は法定内であるにも関わらず「残業代」を支給しなければならなくなっています。
シフトの組み方をもっと工夫できますね。
労働時間の管理のご参考に、今日は特例のご紹介です。
44時間特例とは
スタッフ数が10人未満の会社様へ。
特例措置をお使いになっていらっしゃいますか?
44時間特例とは労働基準法に定める「法定労働時間」の特例措置です。
小規模の一定の業種に限り、
「44時間まで働かせてもいいですよ。」
これが特例措置の内容です。
「ウチは月給制だから、労働時間が何時間か数えていないよ。」
こう思われたとしたら大変です。。。。
労働時間の管理は法律上の義務です。また一定以上働かせる場合は協定を締結したり、時間外手当支払わなければなりません。
そのためにも会社の労働時間(所定労働時間)をきちんと決めて、管理していくことが必要です。
法定労働時間のおさらい
労働基準法では会社がスタッフを使用する時間を厳格に定めています。
- 1日 : 8時間まで
- 1週間 : 40時間まで
これを超えて働かせてはならないのが法律上のルールです。
社の実情で、もし超えざるを得ない場合は
36協定を締結し労働基準監督署へ届出を行った上で、超えた時間に対する割増賃金を支払わなければなりません。
いわゆる「残業代」です。
つまり労働基準法は原則で考えれば「残業」を許していないのです。
このお話をすると特に創業まもない会社様やサービス業など営業時間が長い会社様からいただく声がこの2つ。
- スタッフ数に限りがあるから法律通りにシフトを組むのが難しい。
- 残業代まで捻出するのはつらい。
こういう時のために特例措置があるのです!
対象となる事業所
しかしすべての会社が導入できるわけではなく、この特例は下記のように適用範囲が定められています
従業員数が常時10人未満の
・商業
・映画・演劇業
・保健衛生業
・接客娯楽業
「商業」とはかなりざっくりしていますが、小売業、理美容業、不動産業などがそれにあたります。
飲食店は「接客娯楽業」ですから、パートアルバイトのシフト調整におおいに活用できます。
特例を用いた場合のメリット
特例を用いると週の法定労働時間がかわります。
・1日:8時間
・1週:44時
本来であれば1週40時間を超えると割増賃金が発生しますが、特例では44時間まで支払いの必要がないということです。たかが4時間、されど4時間です。金額のメリットは少なくとも半日多く出勤させることができると考えれば忙しい会社であるほど導入メリットは高まります。
【ex.】
月曜日 8時間
火曜日 8時間
水曜日 8時間
木曜日 8時間
金曜日 8時間
土曜日 4時間 ←ここ!!
本来なら1日8時間の場合は週5日しか出勤させることはできませんが、半日出勤可能となります。
もし、平均的に出勤させたいならば、1日7時間20分となります。
ただし、あくまでも1日の法定労働時間は8時間ですので、1日の労働時間を長くしてしまうと割増賃金が発生するので注意してください。
1か月単位の変形労働時間制
「ウチは日数よりむしろ1日の時間が長い方がいい」
という会社もあるでしょう。
月末だけ忙しいとか、特定の曜日だけ忙しいなど、日によって働く時間を調整されたい場合は変形労働時間制を検討されることもお勧めです。
繁閑の差がある会社では導入することによって残業代をセーブすることができるなどメリットも大きいかわりに、必要な手続きがあり、それだけ管理も必要になりますからじっくり考えてから導入しましょう。
最後に
特例を用いたい場合、特に手続きはありません。
対象業種であるならばどんどん採用してほしいと思いますが、すでに40時間で労働時間を管理されている会社の場合、労働時間が増えることになりますので、導入に際し慎重なプロセスが必要になります。
労働時間の特例に限らず、会社のヒトに対するルールは創業時からしっかり考えておきたいものです。
雇ってからでは遅いという事態にならないように、まだ人を採用する予定のない会社であっても、労務管理のシミュレーションをしておきたいですね。
オフィスサクラでは残業代セーブのお手伝いや、創業支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。